□投稿者/ ぺ -(2011/10/30(Sun) 19:02:29)
| ひるま先生 はじめまして。
先生のホームページを拝見させていただき、すがる思いで相談させていただきます。
わが子は、口蓋裂があり、現在までに数度の手術を受け、約一年前から他院にて、歯科矯正の治療をしていただいております。今後も、矯正治療と移植手術が必要です。 3年前に、「口蓋裂によるそしゃく機能障害」の認定をしていただき、今年、再認定の通知書を受けました。 再認定の審査のためには、ご存知のように、矯正歯科医の意見書を添えて、15条指定医の診断書を書いていただく必要があります。 ところが、わが子は、「当院では「非該当」と判断しました。」ということで、診断書も意見書も書いていただくことができませんでした。 (・口蓋裂でなんか、認定できない。・手術しても治らないような重症な口蓋裂なら認定にしてもよいけど。・この等級は、例えば、指が複数ないようなすごく困っている人に対するものなんだよね。等) 認定基準を熟読していますが、わたしには、 「口蓋裂があるために、咬合異常があり、そのために矯正治療をしている。矯正治療をすることで、改善の見込みがある。」 のが、認定される要件だと解されます。 「口蓋裂があるために、咬合異常があり、そのために矯正治療をしている。矯正治療をすることで、改善の見込みがある。」ということは、担当の矯正歯科の先生もそうだとおっしゃいます。 ソーシャルワーカーさんに相談してみましたが、最初は「あなたのおっしゃるとおりですね。医師に確認します」とおっしゃいましたが、その後のお返事は「医師が該当しないということなので・・・」ということです。 市の担当者も都の担当者も、納得できないですね・・・と、医師の判断に疑問を持たれているようです。 もう、4か月も医師とやりとりしていますが、堂々巡りで、もうどうしたらよいのか、不眠の日々が続いています。 我が家は、現在この制度のおかげで、やっと生活がなりたっているようなところもあり、継続できないととても困難な状況に追い込まれてしまうのです。 大変お忙しところ、恐縮ですが、口蓋裂での認定は難しいことなのでしょうか? 相談にのっていただけたら、幸いに思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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